- (目 的)
第1条本規程は、一般社団法人臨床音楽協会(以下「当法人」という)が受領する寄付金等に関し、必要な事項を定めるものとする。 - (寄付金等の種類)
第2条当法人が受入れることのできる寄付金等は次のとおりとする。
(1)一般寄付金(寄付者が使途を特定せずに寄付した寄付金)
(2)特定寄付金(寄付者が使途を特定して寄付した寄付金)- 2.本規程における寄付金等には、金銭のほか金銭以外の物品及び財産権を含むものとする。
- (受入基準)
第3条当法人は、寄付金等が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するまたはそのおそれがあるときは、その寄付金等を受入れることができないものとする。- (1)寄付金等の受入において、次のような条件が付されているとき
- ①寄付者に寄付の対価として何らかの利益または便宜を供与すること
- ②寄付者が寄付の経理について監査を行うこと
- ③寄付後に寄付者が寄付の全部または一部を取り消すことができること
- ④寄付された寄付金等を寄付者に無償で譲渡または使用させること
- ⑤前各号のほか代表理事が当法人の運営上支障があると認める条件
- (2)寄付金等を受入れることにより、当法人の業務、財政、または名誉に負担または支障が生じると認められるとき
- (3)寄付金等が当法人の定款第3条に定める目的の達成及び第4条に定める事業の遂行に資するものでないと判断されるとき
- (1)寄付金等の受入において、次のような条件が付されているとき
- (受入手続)
第4条寄付金等を当法人に寄付しようとする者(以下「申込者」という)は,当法人のウェブサイト上にて寄付金の申込を行う。- 2.当法人は、前項により寄付金の申込を受理したときは、担当する理事により第3条に定める基準に該当しないことを確認のうえ受入の可否を決定し、理事会へ報告する。
- 3.寄付金等の受入が決定したときは、申込者に対しその旨を通知する。
- (受領書等の送付)
第5条寄付金等を受領したときは、礼状、受領書を寄付者に送付するものとする。- 2.前項の受領書には、当法人の事業または維持・管理費に関連する寄付金である旨、寄付金額及びその受領年月日を記載するものとする。
- (寄付金等にかかる結果の報告)
第6条当法人は、寄付者の求めに応じて寄付金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、当法人の公式サイト上の公表をもってこれに代えることができるものとする。- 2.当法人は、寄付者の求めに応じて当該寄付金の収支にかかる計算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、当法人の公式サイト上の公表をもってこれに代えることができるものとする。
- (規程の改廃)
第7条本規程の改廃は、事務局が起案し、理事長の決裁を得て行う。 - (その他)
第8条本規程に定めるもののほか、寄付金の取扱に関して必要な事項は代表理事が別に定めることができる。
制定:2023年3月23日